四季倶楽部

宿泊約款

(適用範囲)
第1条
1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2 当ホテルが、法令および習慣に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊氏名
(2) 宿泊日および到着時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前条の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の際に返還します。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
 当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者がほかの宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(旅館業法施行条例14条)

(宿泊客の契約解除権)
第6条
1 当施設は、宿泊客がご予約された宿泊の全部又は一部を取り消されたときは、別表に掲げるところの違約金を申し受けます。当社の責任ではない理由によるキャンセル・変更について、手数料を減免することは一切いたしません。 なお、お預りした申込金があるときはキャンセル・変更手数料に充当し、差額分を返還若しくは請求いたします。
2 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条
1 当ホテルは、次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(旅館業法施行条例第14条)
(6) 寝室での寝たばこ、消防用施設などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(宿泊の登録)
第8条
  宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
(2) 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3) 出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認められる事項

(客室の使用時間)
第9条 
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合おいては、到着日及び出発日を除き終日使用することができますが、前述時間帯以外は暖房・冷房をご利用いただけません)。

(利用規定の遵守)
第10条 
宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の表示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内します。
 ・フロント 6:00より10:00、16:00より23:00
 ・ラウンジ 24時間ご利用いただけます
 ・大浴場 フロント営業時間に同じ。一部施設は異なります。施設概要をご確認くださいませ。
 ・食堂 朝食 7:00より8:30(最終入場8:00)。
  夕食 19:00より21:00まで(オーダーストップは20:30)。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条
1 宿泊料金などの支払いは、現金のみであり宿泊出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
2 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、当ホテルの責によらない設備や備品の不調・故障、停電・断水等において、宿泊料金の減額等はいたしません。
3 当ホテルは、消防機関より適マークを受領しておりますが、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
1 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるほかの宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

(寄託物の取り扱い)
第15条 
宿泊客が、当ホテル内に持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損などの障害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは、該当保有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

(駐車の責任)
第17条 
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

(宿泊客の責任)
第18条 
1 宿泊客が、宿泊に際して定められた以下の禁止行為について、これを遵守しなかった場合、違約金として2万円を当ホテルにお支払いいただきます。(但し、違約行為に起因して発生した費用が2万円を上回った場合には、その超過額を別途ご負担いただきます。)
(1) 館内にペット等の動物を持ち込んだ場合(介助犬等身体障害者補助犬法に定める場合を除きます。)。
(2)所定の場所以外で喫煙をした場合、および、所定の場所以外に吸殻を持ち込んだ場合。
2 契約員数以上で宿泊した場合には、実際の宿泊員数から契約員数を控除した数に金1万円を乗じた金額を、その損害金として賠償していただきます。
3 指定喫煙場所での喫煙を除いた施設敷地内での火気の使用はお断りしています。

(その他宿泊客の責任)
第19条 
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(合意管轄等)
第20条 
本契約に関して生じた紛争については、横浜地方裁判所又は神奈川簡易裁判所を専属的管轄裁判所といたします。 違約金及び賠償金についてお支払いいただけない場合、当該手続に係る法定費用及び当初発行した請求書記載の支払期日から支払済みまでの民事法定利息による遅延損害金を合わせてご請求する場合がございます。

別表 違約金(第6条第1項関係)
予約経路によりキャンセル手数料計算基準・料率が異なります。

【一般のお客様(第3条に定める個人会員を含む)】
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【パートナープログラム参加団体構成員のお客様】
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【施設所有者構成員のお客様】
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【夢のマル得貸切プラン、夢の貸切プラン、先ドリ、ルームチャージプラン、特別滞在プランのお客様】
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